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成年後見制度利用支援事業

更新日:2021年7月14日

成年後見制度をご利用ください。

成年後見制度とは?
 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分なかたの生活や財産、権利を守り、支えるための制度です。制度には2つの種類があります。
『法定後見制度』
 判断能力が不十分な方を法律的に支援し、自己決定を尊重しつつ、権利や財産を守ることを目的とした制度です。後見人には、必要な支援の内容により、親族のほか弁護士などの専門職が家庭裁判所によって選任されます。ご本人の判断能力に合わせて後見・保佐・補助の3つの類型があります。
『任意後見制度』
 将来判断能力が衰えたときに備えて、十分な判断能力があるうちに、自らが選んだ代理人(任意後見人)と、公正証書によって生活や財産管理に関する契約を結んでおく制度です。
後見人はどんなことをするの?
 後見人には大きく2つの役割があります。
「身上保護」
介護サービスの利用や施設入所の契約など、本人が安心して生活できるよう環境を整えます。
「財産管理」
本人の資産や収入・支出を把握し、本人の意向を尊重して適正かつ、計画的に資産を維持します。
後見人を就けるにはどうしたらいいの?
 本人の所在地を管轄する家庭裁判所へ必要書類一式を提出し申立てを行います。
誰が後見人になれるの?
 本人に必要な支援の内容によって、家庭裁判所が選任します。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職を選任することがあります。

権利擁護センターで実施している事業

成年後見制度の利用に関する相談

 申立て前から後見人等が就いた後まで、制度等の説明・各種相談等、地域の身近な窓口として職員がお受けします。また必要に応じ、専門相談(弁護士及び司法書士が担当)につなげます。

市民後見人の養成

 目黒区民を対象に、地域の中で社会貢献的な精神に基づき、後見業務を担う市民後見人を養成します。養成から選任、その後も支援しています。

後見人等へのサポート(「めぐろ成年後見ネットワーク」)

 親族後見人になられた方に登録いただき、制度に関する情報提供や個別相談をお受けします。親族後見人交流会等も実施しています。
※弁護士・司法書士・社会福祉士・医師・税理士・行政書士・社会保険労務士・保健師・行政等の専門家で組織されている「めぐろ成年後見ネットワーク」が親族後見人サポートや市民後見人養成講習に協力しています。

後見人等候補者のご紹介

 成年後見の申立て予定の方で、専門家による第三者の後見人等をご希望の方に、「成年後見人等受任候補者登録名簿」に登録している弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家をご紹介します。
※紹介後に発生する実費については、利用者にご負担いただきます。
※専門家の方で、区内で後見活動を希望される方は、センターへご連絡下さい。

法人後見の受任

 目黒区民の方が一定の条件に該当する場合、社会福祉法人目黒区社会福祉協議会が法人として法定後見の後見人等候補者をお受けします。
 詳しくは、直接センターにお問合せください。

成年後見人等への報酬助成

 後見人等への報酬は、家庭裁判所が業務内容や被後見人の資力に応じて決定し、被後見人が支払います。報酬助成を行わなければ、成年後見人等を付すことができないなどの事情がある場合、報酬を助成する制度を利用することができます。後見人が報酬付与の審判決定送達を受けた日から60日以内に申請が必要です。

成年後見制度に関する講演会等の実施

成年後見制度の普及や理解を深めていただくため、各種講座や講演会を実施しています。講座や講演会は随時こちらのホームページの他、目黒区社会福祉協議会が発行している社協だよりやめぐろ区報にてご案内しております。

このページに関するお問い合わせ

権利擁護センター「めぐろ」(権利擁護)

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