目黒区社会福祉協議会カスタマー・ハラスメントに対する基本方針

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1 はじめに

 社会福祉法人目黒区社会福祉協議会(以下「社協」といいます。)は、「区民一人ひとりをお互いに大切にする支え合いのまちづくり」を基本理念として、社協の各種サービスを利用する方の尊厳を保持しつつ、自立を支援し、地域福祉の拠点となれるよう総合的なサービスを提供する法人運営を目指しています。

 このためには、事業者である社協と利用者であるご本人やそのご家族、並びに関係者の皆さま(以下「利用者等」といいます。)との協力関係が不可欠であり、社協と利用者等が互いに信頼関係を築くことができれば、結果として利用者等に対し質の高いサービスを提供することができ、満足度向上及び課題解決につながるものと考えています。

 皆さまからお寄せいただくご意見・ご要望は、社協のサービスの改善等において、大変貴重な機会と考えており、これからも真摯に対応してまいります。しかし、カスタマー・ハラスメントに該当する行為に対しては、利用者等の置かれている環境や特性等にできる限りの配慮を行った上で毅然とした対応を行います。

 社協で働く全ての職員の人権が尊重され、安心して働くことができる環境を整備するとともに、利用者等とのより良い関係を構築するため、本基本方針を定めます。

2 社協におけるカスタマー・ハラスメントの定義

 社協においては、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例及び指針に基づき、「①利用者等から職員に対し、②その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するもの」をいい、①から③までの要素を全て満たすもとします。

 具体的には、以下のような行為を指します。あくまでも例示であり、これらに限られるものではありません。

(1) 暴言、侮辱、誹謗中傷

(2) 威嚇、脅迫

(3) 職員の人格の否定、差別的な発言

(4) 長時間の拘束

(5) 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要

(6) 社協や職員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為

3 カスタマー・ハラスメントへの対応

(1) 社協内対応

ア カスタマー・ハラスメントを受けた職員の心身のケアを最優先します。

イ 職員に対して、カスタマー・ハラスメントに関する必要な教育を行います。

ウ  適切な対応のため、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携します。

(2) 社協外対応

ア 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行い、より良い関係の構築に努めます。

イ 社協がカスタマー・ハラスメントに該当すると判断した際は、対応を打ち切り、以降の来所をお断りさせていただく場合があります。

ウ  さらに、悪質と判断した場合は、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、適切に対処します。

令和7年7月17日制定

社会福祉法人 目黒区社会福祉協議会

会長 辰巳 ヒロミ